商業・サービス業・農林水産業活性化税制
<要件>
①青色申告書を提出する中小企業等であること
②認定経営革新等支援機関などから経営改善に関する指導及び助言を受けたもの
③建物付属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合
④資本金が3,000万円以下の中小企業者等であること
<支援内容>
①取得価格の30%の特別償却
②取得価格の7%の税額控除
(①または②のどちらかを選択適用できる制度)
<注意事項>
適用期間:平成25年4月1日~平成27年3月31日
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