ホーム > 業務内容経営革新等支援機関 > 商業・サービス業・農林水産業活性化税制

商業・サービス業・農林水産業活性化税制

<要件>

①青色申告書を提出する中小企業等であること

②認定経営革新等支援機関などから経営改善に関する指導及び助言を受けたもの

③建物付属設備(160万円以上)または器具・備品(130万円以上)を取得した場合

④資本金が3,000万円以下の中小企業者等であること

 

<支援内容>

①取得価格の30%の特別償却

②取得価格の7%の税額控除

(①または②のどちらかを選択適用できる制度)

 

<注意事項>

適用期間:平成2541日~平成27331

 

中小企業庁のHP:紹介ページ

中小企業庁のHP:概要

<<前の記事   起業・創業補助金制度

業務のご依頼に関する詳細はメールや電話等で概要をお伺いした後、面談等を行って現在の状況やご要望を把握し、ご提供する業務内容や報酬をご提案いたします。

 

お問合せは、右の連絡先の電話やFAX、e-mail または 本HPのお問合わせフォーム からご連絡ください。